学資保険に税金はかかるのか?

子供の将来のことを考えて学資保険に加入しようというとき、税金のことを疑問に感じる方は少なくないようです。

満期保険金としては、多額のお金を受け取ることになります。その金額に税金はかからないのかということです。結論からいうと、課税対象となります。

ただ、場合によって保険金に課税される税金の種類は異なります。具体的には保険金を誰が受け取るのかということがポイントとなります。契約者である親が受取人となっている場合には、「一時所得」としてその年の所得税の計算項目の中に含まれることになります。「所得税」の対象となるということです。

一方、学資保険の受取人が子供に設定されている場合については、「贈与税」の対象となります。契約者である親から保険金を「贈与」されるという考え方になるのです。

税額の計算においては所得税の場合、満期保険金の金額から払い込んだ保険料の総額を引き、さらに50万円を引いた金額を2で割った金額となります。一方贈与税は満期保険金の金額から「基礎控除」である110万円を引くだけですので、比較すると贈与税額が高くなることは一目瞭然です。

学資保険に税金がかかる場合

学資保険を契約している場合において、税金の発生することが考えられるのは満期の保険金の受け取りに関してだけではありません。

学資保険商品の多くには、各種学校へ進学するタイミングなどで支給される「一時金」が設定されています。この金額は、一時所得という扱いになって所得税の対象となります。ただ実際には受け取った一時金の金額から、それまでに支払った保険料からそれまでに受け取った一時金の金額を引いた額を差し引き2で割った額が課税所得となるため、計算結果はゼロとなることが通常です。

よほど受け取ることのできる金額が大きなものでない限り、一時金を受け取る年に税金が高くなるのではないかという心配をする必要はないでしょう。

育英年金については?

学資保険商品の中には、契約者の方に万が一のことがあって子供のその後の生活が立ち行かなくなったときのために、「育英年金」を支給する保障が設けられているものもあります。

育英年金については親のいなくなった子供が受け取るということで、子供の所得ということになります。所得の区分としては「雑所得」となり、税金では所得税の対象ということになります。

面倒であるのは、育英年金の金額が大きい場合、子供が親の扶養から外れてしまう可能性もあるということです。また、高額の所得を得たということになって児童手当などの対象から外れてしまうということも考えられます。

残された家族のその後の生活を考えるにあたって、単純に学資保険の保障を厚くすれば良いということでもないことに注意しなければなりません。